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相続税申告での信頼できる税理士選び「相続税を自分で計算してみたけれど、本当に合っているのか不安…」
特に相続財産に金融資産や不動産を複数持つ方は、正しい金額が出せているのか心配になるものです。
本記事では、国税庁タックスアンサー No.4152 をもとに、相続税の計算方法と手順をわかりやすく図解し、控除や特例の使い方まで整理します。ぜひ参考になさってください。
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相続税の計算方法とは?基礎控除の理解が出発点
相続税の計算方法は、遺産総額から基礎控除を差し引いて相続税の課税対象額を計算します。
遺産総額 − 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税対象額
例:法定相続人が配偶者+子2人の場合 → 3,000万円+600万円×3=4,800万円まで非課税です。
※課税対象額が0円、つまり基礎控除の範囲に収まれば、相続税の申告・納税は不要です。

【2025年版】相続税の課税対象者とは?判断基準と注意点
相続税は誰が対象?基礎控除の計算式や注意点を事例で解説。都市部で対象者が急増する背景や節税特例も紹介。まずは自分が対象かチェックしましょう。
相続税の計算手順は?5ステップでわかりやすく解説
相続税は次の流れで計算します。
| ステップ | 説明 |
|---|---|
| Step1:遺産評価総額を計算する |
遺産評価合計から(故人の債務、葬儀費用)と(特例や非課税等を適用した評価額)を差し引き遺産評価総額を算出します。 ※遺産評価合計は、1.土地、建物、有価証券、預貯金、現金など、2.みなし相続財産 被相続人以外が受取人になっている生命保険金、退職金、3.生前贈与を合計した金額です。 ※小規模宅地等の特例(居住用地) 故人の居住用地を配偶者又は親族が相続した場合要件にあてはまれば土地面積330㎡まで80%減額する特例。 ※生命保険金非課税枠 500万円×法定相続人の数が非課税。 |
| Step2:課税対象額を計算する | 遺産評価総額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を引き、課税対象額を求めます。 |
| Step3:相続税の総額を求める | 課税対象額を法定相続分どおりに分けたと仮定し、各人の取得額に税率を適用。合計して相続税総額を出します。 |
| Step4:各人ごとの相続税を算出する | 相続税総額を実際の相続割合に応じて按分し、各人の負担額を計算します。 |
| Step5:加算・控除を適用して最終税額を決定する | 配偶者控除や生前贈与などを反映し、各人の最終的な相続税額を決定します。 |
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

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相続税はいくら?計算方法と手順を事例で解説
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ケース | 深町和宏さん(死亡)。遺産評価額1億6,700万円 遺産内訳 ・首都圏一戸建て(65㎡)土地評価額9,000万円、家屋1,000万円、預貯金3,000万円、 生命保険金(死亡保険金)2,000万円、上場株式 1,500万円、車200万円。 相続人は、妻(故人と同居)、長男(故人と同居)、次男の3人。 基礎控除額(3,000万円+法定相続人3×600万円)=4,800万円。 |
| 遺産分割協議 | 遺産分割協議で、次の通り相続した。 妻・・預貯金2,200万円、車200万円、葬儀費用負担200万円。 長男・・自宅土地9,000万円、家屋1,000万円、預貯金800万円。 次男・・生命保険金2,000万円、上場株式1,500万円。 |
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| Step1:遺産評価総額を計算する | 遺産評価合計(不動産・預貯金・有価証券・車など)から(故人の債務、葬儀費用)と(特例や非課税等を
適用した評価額)を差し引き遺産評価総額を算出。 ●遺産評価総額を計算する 妻・・預貯金2,200万円+車200万円−葬儀費用負担200万円=2,200万円。 長男・・自宅土地1,800万円+家屋1,000万円+預貯金800万円=3,600万円。 ※小規模宅地等の特例適用 同居親族(長男)は相続後も居住するという要件を満たしている。 9,000万円×80%=7,200万円の減額 土地の価格 9,000万円−7,200万円=1,800万円 次男・・生命保険金500万円+上場株式1,500万円=2,000万円。 ※生命保険金非課税枠適用 500万円×法定相続人の数3=1,500万円。 生命保険金2,000万円−1,500万円=500万円 ●遺産評価総額 8,000万円 |
| Step2:課税対象額を計算する | 遺産評価総額8,000万円−基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人3)=課税対象額3,200万円 |
| Step3:相続税の総額を求める |
妻 課税対象額3,200万円 × 1/2 = 1,600万円 長男 課税対象額3,200万円 × 1/4 = 800万円 次男 課税対象額3,200万円 × 1/4 = 800万円 ※各人の取得額に税率を適用 妻 1,600万円 × 15% − 50万円 = 190万円 長男 800万円 × 10% = 80万円 次男 800万円 × 10% = 80万円 190万円+80万円+80万円=相続税の総額350万円 |
| Step4:各人ごとの相続税を算出する | ※相続税総額を実際の相続割合に応じて按分し、各人の負担額を計算します。 妻 350万円 × 妻の課税価格2,200万円/遺産総額8,000万円(0.275)=96.25万円 長男 350万円 × 長男課税価格3,600万円/遺産総額8,000万円(0.45)=157.5万円 次男 350万円 × 次男課税価格2,000万円/遺産総額8,000万円(0.25)=87.5万円 |
| Step5:加算・控除を適用して最終税額を決定する | 配偶者控除や生前贈与などを反映し、各人の最終的な相続税額を決定します。 |
| 最終税額の決定 | 内容 |
|---|---|
| 妻 | 妻 350万円 × 妻の課税価格2,200万円/遺産総額8,000万円(0.275)=96.25万円 配偶者の税額軽減(控除)・・1億6千万円か法定相続分のどちらか高いほうまで非課税を適用。 納税額 0円。 |
| 長男 | 長男 加算・控除の適用無し 納税額 157.5万円 |
| 次男 | 次男 加算・控除の適用無し 納税額 87.5万円 |

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相続税の計算で失敗しないコツは?よくある間違いと注意点
- 土地や非上場株式など、評価が難しい相続財産 → 評価を誤ると数百万円単位で負担増
- 控除の適用漏れ(例:配偶者控除・小規模宅地特例) → 数百万円単位で負担増
どんな場合に税理士に相談すべき?判断基準と費用目安
■次のような場合は、相続専門の税理士に相談することをお勧めします。
- 遺産評価総額が基礎控除を超える場合
- 不動産や非上場株式など相続財産の評価が複雑な場合
- 節税策を検討したい場合
税理士費用の目安:相続財産額の0.5〜1%(税理士.com公式)。複雑事例では追加報酬が発生することも。
