相続時精算課税は、「年110万円の基礎控除を子や孫に長期にわたって使いたい」「相続税がゼロまたは低い見込みで、まとまった財産を早めに移したい」と考えたときに候補になる制度です。
ただ、多くの方が本当に知りたいのは制度名よりも、「自分の年齢や資産内容なら、暦年課税とどちらが有利なのか」ではないでしょうか。この記事では、その比較判断ができるように、制度の基本と判断軸を整理します。
どちらを選ぶべきか迷う場合は、不動産や相続税との関係まで含めて早めに整理しておくと安心です。税理士ドットコム
相続時精算課税とは何ですか?
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に贈与するときに選べる制度です。年110万円の基礎控除があり、さらに累計2,500万円までの特別控除を使うことができます。
ただし、贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を使って贈与した財産のうち、基礎控除後の金額を相続財産に加算して相続税を計算します。その際、すでに納めた贈与税額があれば、相続税額から控除して精算します。相続税額がゼロの場合は贈与税額は還付されます。
つまり、「贈与時の税負担は抑えやすいが、最終的には相続税まで含めて考える制度」と理解するとわかりやすいです。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 対象となる贈与者 | 原則60歳以上の父母・祖父母 | 贈与者ごとに選択します |
| 対象となる受贈者 | 18歳以上の子・孫 | 配偶者はこの制度の受贈者になりません |
| 基礎控除 | 年110万円 | 令和6年以後の贈与から適用です |
| 特別控除 | 累計2,500万円 | 超過分には20%の贈与税がかかります |
| 制度変更 | 一度選ぶと暦年課税へ戻れない | 後からやり直せません |
110万円基礎控除と2,500万円特別控除は、どう使うのですか?
相続時精算課税では、まず年110万円の基礎控除があります。そのうえで、累計2,500万円までの特別控除を使うことができます。特別控除を超えた部分には20%の贈与税がかかります。
毎年110万円以内であれば贈与税はかからず、その部分は相続時加算の対象にもなりません。一方で、まとまった財産を移すときは、110万円を引いた後、2,500万円の特別控除を使い、それでも残る部分に20%の贈与税がかかります。
| 使い方 | 考え方 | 見方のポイント |
|---|---|---|
| 毎年少しずつ渡す | 年110万円基礎控除を使う | その範囲なら贈与税はかからず、相続時加算の対象にもなりません |
| まとまった財産を早めに渡す | 110万円控除後に2,500万円特別控除を使う | 超えた部分には20%の贈与税がかかります |
| すでに贈与税を払った | 相続時に精算する | 相続税額から差し引き、余れば還付されることがあります |
(ケース)
相続時精算課税を適用した贈与財産が3,000万円。
相続財産が2,000万円で、法定相続人が配偶者1人、子が3人。
| 場面 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| ① 生前贈与 | 贈与額3,000万円 − 基礎控除110万円 = 2,890万円 2,890万円 − 特別控除2,500万円 = 390万円 390万円 × 20% = 78万円 | 贈与時は78万円の贈与税を納付 |
| ② 相続時 | 相続財産2,000万円 + 基礎控除後の贈与分2,890万円 = 4,890万円 基礎控除額 3,000万円 + 法定相続人4人 × 600万円 = 5,400万円 | 5,400万円 > 4,890万円なので相続税はかかりません |
| ③ 精算結果 | 相続税なし | すでに納めた78万円は還付されることがあります |
このように、相続税がかからない、または低い見込みなら、相続時精算課税を使うことで大きな財産を早めに移しやすくなります。
暦年贈与と相続時精算課税制度、どちらを使えば有利になりますか?
生前贈与には、暦年課税と相続時精算課税の2つの考え方があります。どちらが有利かは、相続税がかかるかどうか、受贈者が子や孫のどちらか、何年くらい贈与できるか、何を渡すかで変わります。
まず大きな違いは、同じ110万円の基礎控除でも、相続税での扱いが違うことです。暦年課税では、法定相続人に対する贈与は相続開始前7年以内なら相続税の計算で加算対象になります。一方、相続時精算課税では、年110万円基礎控除以内の贈与は相続時加算の対象外です。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基本の考え方 | 毎年の贈与を積み上げる | 相続時に精算する前提で早めに移す |
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円 |
| 特別控除 | なし | 累計2,500万円(超過分は20%) |
| 法定相続人への贈与 | 相続開始前7年以内なら加算対象 | 110万円基礎控除以内なら加算対象外 |
| 制度変更 | 制度選択なし | 一度選ぶと暦年課税へ戻れない |
| 向きやすい場面 | 相続人でない孫や子の配偶者に少しずつ渡す | 子や孫にまとまった財産を早めに移す |
■ 受贈者が子や孫の場合
| 場面 | 考え方 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 相続税がかからない、または低い見込み | 相続時精算課税が候補になりやすい | 年110万円の基礎控除を長く使う方法も検討しやすいです |
| ② 相続税率が10%を超え、贈与者が比較的若い | 暦年課税が候補になりやすい | 長期間にわたって財産を圧縮しやすいです |
| ③ 値上がりしそうな資産を早めに移したい | 相続時精算課税が検討材料になります | ただし不動産は小規模宅地等の特例との関係に注意します |
■ 受贈者が相続人でない孫や子の配偶者の場合
相続人でない孫や子の配偶者への贈与は、暦年課税が候補になりやすいです。理由は、暦年課税の110万円基礎控除を使いつつ、相続開始前加算の対象外となる場面が多いからです。
ただし、孫が代襲相続人になった場合や、遺贈・生命保険金との関係で相続税側の扱いが変わることもあるため、「孫だから常に有利」とまでは言い切れません。ここは個別事情の確認が必要です。
毎年110万円の贈与との違いを具体的に見たい方は、暦年課税の記事もあわせて確認してください。暦年課税とは
土地や不動産の贈与では、何に注意しますか?
相続時精算課税は、値上がりが見込まれる土地や不動産を対象とする場合、相続税の計算で贈与時の価格が基準となること、2,500万円の特別控除があることから、検討する余地があるといわれます。
ただし、不動産は現金よりずっと注意点が多いです。相続時精算課税の対象にした土地は、小規模宅地等の特例を使えなくなる可能性があります。また、相続時の財産状況や、誰が何を相続するかによっては、かえって相続税の負担が増えることもあります。不動産は、制度だけでなく、評価、登録免許税、不動産取得税、相続時の特例まで含めて判断する必要があります。
| 確認項目 | 見落としやすい点 | 相談目安 |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 先に贈与すると使えない場面があります | 自宅土地や賃貸アパートなら要確認です |
| 評価額 | 相続時との比較が必要です | 土地評価に不安があれば専門家に相談したい論点です |
| 費用 | 登録免許税や不動産取得税がかかります | 贈与税以外のコストも見ます |
| 相続人構成 | 誰に渡すかで有利不利が変わります | 子・孫・配偶者まで確認します |
暦年課税贈与、相続時精算課税贈与のどちらを適用すべきか?(事例)
④と⑤の判断軸を、具体例で確認します。ここでは、あくまで考え方をつかむための事例として見てください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 家族構成 | 子2人(いずれも別居・持ち家・40代)、孫2人(20代) |
| 資産構成 | 自宅土地2,500万円、建物500万円、金融資産7,000万円 |
| 生前対策の例 | 子には相続時精算課税で年110万円を10年間、孫には暦年課税で年110万円を10年間、子の配偶者へは暦年課税で年110万円を5年間 |
| 考え方 | 子には相続時精算課税、相続人でない孫や子の配偶者には暦年課税を使い分けるイメージです |
| 注意点 | 本人の生活費を残す前提で考える必要があります |
このケースでは、生前対策がない場合は相続税が約700万円だったと仮定しても、生前贈与を組み合わせることで相続税を大きく圧縮できる考え方になります。ただし、実際の税額は評価や相続割合で変わるため、あくまで方向性の確認用です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 家族構成 | 子2人(1人同居、1人持ち家、いずれも40代)、孫4人(中学生2人、20代2人) |
| 資産構成 | 自宅土地4,000万円、建物1,000万円、金融資産1億5,000万円 |
| 生前対策の例 | 生命保険の非課税枠、教育資金の一括贈与、子への相続時精算課税、孫への暦年課税を組み合わせる |
| 考え方 | 制度を1つだけで考えるのではなく、保険・教育資金・暦年課税・相続時精算課税を組み合わせる発想です |
| 注意点 | 常にこの形が最適とは限らず、相続時の財産や生活費を見ながら判断します |
| ケース | 考え方の例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 資産1億円・子2人・孫2人 | 子には相続時精算課税、孫には暦年課税を検討 | 生活費を残す前提で考えます |
| 資産2億円・子2人・孫4人 | 生命保険非課税、教育資金、暦年課税、相続時精算課税の組み合わせを検討 | 常にこの形が最適とは限りません |
相続税まで含めた有利不利を考えたい方は、次の記事もあわせて確認してください。相続税の計算方法と手順
どちらを選ぶべきか迷う場合は、不動産や相続人構成まで含めて一度整理しておくと安心です。税理士ドットコム
よくある質問
相続時精算課税は110万円以下でも使う意味がありますか?
あります。子や孫への贈与で、年110万円基礎控除の範囲内であれば相続時加算の対象外になります。ただし、一度選ぶと暦年課税へ戻れないため、今後の贈与計画まで含めて考える必要があります。
孫への贈与なら相続時精算課税が有利ですか?
場合によります。孫が制度の対象になる場面はありますが、相続人でない孫なら暦年課税の方が候補になりやすいこともあります。相続税との関係まで含めて比較することが大切です。
不動産の贈与に向いていますか?
将来値上がりしそうな不動産や収益資産は検討材料になります。ただし、小規模宅地等の特例や費用面まで確認しないと、結果として不利になることがあるので注意が必要です。
どちらを選ぶべきか迷う場合は、資産内容や相続人構成まで含めて一度整理しておくと安心です。税理士ドットコム
