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相続財産の評価とは、被相続人の財産を相続税計算の基準となる金額に換算することです。相続税は、評価総額から債務・葬儀費用を差し引き、基礎控除(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合のみ課税されます。評価を誤ると税額が大きく変わるため注意が必要です。
相続税の全体像(計算・評価・節税・申告)を先に確認したい方はこちら:
相続税とは?計算・評価・節税・申告まで全体像
- 相続開始(死亡)→ 相続人の確認・財産の把握
- 相続財産の評価(土地・建物・預貯金・株式などを税法上のルールで評価)
- 課税価格の計算(評価額合計 − 債務・葬儀費用 − 非課税枠 など)
- 基礎控除の判定(3,000万円+法定相続人×600万円を超えるか)
- 相続税額の計算(税率・控除を反映)
- 申告・納税(原則:相続開始から10か月以内)
不動産や株式がある場合、評価の判断で相続税が大きく変わります。早めに専門家へ相談することで、不要な税負担や申告ミスを防げます。
相続での税理士選びなら税理士ドットコムなぜ相続税の評価が重要なのか
相続税は「評価額」を土台にして計算されます。評価額が少し違うだけで、税額が数十万円〜数百万円変わることもあります。
- 現金・預貯金:評価は比較的シンプル
- 不動産:評価方法や特例の検討で差が出やすい
- 株式:評価時点や方式で差が出やすい
相続税の計算方法や、相続税がかかるかどうかの判定は、次の記事を参照してください:
相続税の計算方法 /
相続税の課税対象者(かかる人の判断)
相続税の評価方法【財産別】
| 財産の種類 | 評価の考え方(目安) | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 現金・普通預金 | 相続開始日時点の残高 | 名義預金の判定 |
| 定期預金 | 元本+既経過利息 | 利息計算の漏れ |
| 土地 | 路線価方式/倍率方式 | 形状・利用区分、特例検討 |
| 建物 | 固定資産税評価額 | 増改築の扱い |
| 上場株式 | 一定期間の価格から有利なもの | 評価時点の選択 |
| 非上場株式 | 会社規模・利益等に基づく方式 | 専門性が高い |
| 自動車 | 年式等が同等の車種の取引価格(時価) | 査定資料の根拠 |
| ゴルフ会員権 | 相続発生日の取引価格の70%(目安) | 市場性・会員権種別 |
| みなし相続財産(死亡退職金) | 受取額(非課税:法定相続人×500万円) | 非課税枠の適用確認 |
| みなし相続財産(死亡保険金) | 受取額(非課税:法定相続人×500万円) | 受取人・契約形態の確認 |
| 生前贈与(相続時精算課税) | 贈与時の価額を相続財産へ加算 | 適用関係の整理 |
| 生前贈与(暦年課税・一定期間) | 相続開始前3年以内に受けた贈与は贈与時の価額を加算 | 贈与履歴の漏れ |
現金・預貯金の評価
現金や普通預金は、相続開始日時点の残高で評価します。定期預金は、元本に加えて既経過利息も含めて評価します。
名義預金に注意
名義預金とは、実際の預金者とは異なる名義の口座に預けられたお金のことです。たとえば、親が子ども名義で預金している場合や、祖父母が孫名義で預金しているケースなどが該当します。実質的に被相続人の財産と判断されると、相続財産として加算されるため注意が必要です。
不動産(土地・建物)の評価
不動産は、相続税評価で最も判断が難しい財産です。
| 路線価方式 | 市街地などで路線価がある地域。路線価 × 地積 × 各種補正で評価します。 |
|---|---|
| 倍率方式 | 路線価がない地域。固定資産税評価額 × 倍率で評価します。 |
関連:小規模宅地等の特例
不動産・株式・生前贈与が絡むと、評価の判断が一気に難しくなります。不安に思われる場合は、相続の専門家に相談することもご検討ください。
相続での税理士選びなら税理士ドットコム株式・有価証券の評価
上場株式は、相続開始前後の一定期間の価格から有利なものを選択できる場合があります。非上場株式は会社規模や利益等に基づく評価となり、専門性が高い領域です。
自動車の評価
自動車は、年式・車種・走行距離などが同程度の中古車の取引価格(時価)を参考に評価します。
ゴルフ会員権の評価
ゴルフ会員権は、相続発生日の取引価格の70%を目安として評価します。
みなし相続財産の評価(死亡退職金・死亡保険金)
死亡退職金や死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象になります。非課税枠(法定相続人×500万円)を超える部分が課税対象です。
生前贈与の加算(相続時精算課税・暦年課税)
相続時精算課税の適用財産は贈与時の価額を相続財産へ加算します。
また、暦年課税の贈与については、相続開始前の一定期間(原則として7年以内)の贈与が相続財産へ加算されます(経過措置あり)。
相続税評価でよくある失敗例
- 不動産評価を自己判断し、過大・過少になってしまう
- 小規模宅地等の特例など「評価とセットで検討すべき制度」を見落とす
- 名義預金・生前贈与の加算を見落とす
次に読むと手続きがつながります:
相続税の申告手順(期限・必要書類)
相続税は「評価→計算→申告」でつながっています。評価が不安な場合は、申告まで見据えて専門家に確認するのが安全です。
相続での税理士選びなら税理士ドットコムよくある質問(FAQ)
Q. 相続税の評価は自分でできますか?
現金・預貯金中心であれば整理しやすいですが、不動産や株式、生前贈与がある場合は専門家確認をおすすめします。
Q. 評価を間違えるとどうなりますか?
過少申告は追徴課税、過大申告は税金の払い過ぎにつながります。
Q. いつまでに評価を終える必要がありますか?
相続税の申告期限は原則として相続開始から10か月以内です。
Q. 名義預金は必ず相続財産になりますか?
名義だけで決まるのではなく、実質的に誰のお金かで判断されます。
Q. 死亡保険金は必ず相続税がかかりますか?
法定相続人×500万円の非課税枠があり、枠を超えた部分が課税対象になります。

