贈与税とは?基礎控除110万円の賢い使い方や相続税との違いをわかりやすく解説【2026年版】

贈与税の基本と相続税との違いを解説するアイキャッチ 相続税

※本記事にはアフィリエイト広告(税理士.comへのリンク)が含まれます。

親や祖父母からお金や不動産を受け取る話が出ると、「年間110万円までなら大丈夫?」「誰から誰への贈与で税率が変わるの?」「相続税と比べると高いの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、贈与税の基本、基礎控除110万円の使い方や、一般税率と特例税率の違い、相続税との違い、失敗しやすいポイントを整理し、次に何を確認すべきかまでわかるようにまとめます。

制度判断に迷う場合は、相続税との関係まで含めて早めに整理しておくと安心です。税理士ドットコム

贈与税とは何ですか?

贈与税は、財産を「あげた人」ではなく、財産をもらった人にかかる税金です。親や祖父母から現金や不動産を受け取ったときは、その年の1月1日から12月31日までにもらった財産の合計額を基に、贈与税がかかるかどうかを判断します。

つまり、1回ごとの受け取りではなく、1年間でもらった合計額で考えるのが基本です。相続開始前の生前対策として贈与を考える場合は、「誰が誰に、何を、いくら、どの方法で渡すか」によって有利不利が変わるため、最初に全体像を押さえておくことが大切です。

110万円以下なら、本当に問題ありませんか?

贈与税だけを見ると、年間110万円以下なら課税されないのが基本です。ただし、ここだけで「安心」とは言い切れません。誰に渡すか、どの制度を使うか、相続税との関係をどう見るかで意味が変わるからです。

たとえば、親から法定相続人である子への暦年課税による贈与は、たとえ110万円以下でも、相続開始前7年以内であれば相続税の計算で加算対象になることがあります。
一方で、法定相続人ではない孫や子の配偶者への贈与は、原則としてその加算対象外です。そのため、その年の贈与額が110万円以下であれば、その贈与については贈与税も相続税の加算も生じないのが基本です。

また、相続時精算課税では、要件を満たす子や孫に対する贈与について、年110万円基礎控除の範囲内であれば、贈与税がかからず、相続時加算の対象にもなりません。つまり、同じ110万円以下でも、「いつ」「誰が」「誰に」渡すのかで見方が変わります。贈与税だけでなく、将来の相続税まで含めて考えることが大切です。

贈与税では、誰が誰に何を渡すかで何が変わりますか?

贈与税では、親や祖父母が子や孫に現金や不動産を渡す場面が多いですが、「誰から誰へ渡すのか」で税率や注意点が変わります。特に、18歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合は、一般財産用の場合の贈与と比べて、税率は低くなります。

また、渡す財産が現金なのか、不動産なのか、生活費や教育費なのかによっても見方が変わります。生活費や教育費、お年玉などは一定の範囲なら非課税ですが、不動産は評価や登記費用、将来の相続税への影響まで確認が必要です。

📊 一般財産用の贈与税率表
区分基礎控除後の課税価格税率控除額
👤 一般財産用200万円以下10%0円
👤 一般財産用300万円以下15%10万円
👤 一般財産用400万円以下20%25万円
👤 一般財産用600万円以下30%65万円
👤 一般財産用1,000万円以下40%125万円
👤 一般財産用1,500万円以下45%175万円
👤 一般財産用3,000万円以下50%250万円
👤 一般財産用3,000万円超55%400万円
🎓 特例贈与財産用の贈与税率表(18歳以上の人が直系尊属から受ける場合)
区分基礎控除後の課税価格税率控除額
🎓 特例贈与財産用200万円以下10%0円
🎓 特例贈与財産用400万円以下15%10万円
🎓 特例贈与財産用600万円以下20%30万円
🎓 特例贈与財産用1,000万円以下30%90万円
🎓 特例贈与財産用1,500万円以下40%190万円
🎓 特例贈与財産用3,000万円以下45%265万円
🎓 特例贈与財産用4,500万円以下50%415万円
🎓 特例贈与財産用4,500万円超55%640万円
🧭 誰が誰に何を渡すかで見方が変わるポイント
場面見方のポイント注意点
👨‍👩‍👧 親から子へ現金を渡す特例税率や相続税との関係を見る相続開始前加算に注意します
👴→👦 祖父母から孫へ現金を渡す特例税率や加算対象外の視点がある定期贈与や名義預金に注意します
💍 子の配偶者へ現金を渡す加算対象外の視点がある目的と金額の整理が必要です
📚 生活費・教育費を渡す通常必要な範囲なら非課税になり得るまとめて多額に渡すと対象になり得ます
🏠 不動産を渡す贈与税のほか評価や登記費用も関係する将来の相続税や特例も確認が必要です

500万円を贈与すると、税額はいくらになりますか?

贈与税の計算方法は次のとおりです。たとえば、500万円を贈与する場合、基礎控除110万円を引いた390万円が課税価格になります。
先ほどの一般財産用・特例贈与財産用の税率表に当てはめると、一般財産用では53万円、18歳以上の人が直系尊属から贈与された場合は48万5,000円となります。

💰 500万円を贈与したときの計算例
ケース計算式贈与税額
👤 一般財産用の場合の贈与390万円 × 20% − 25万円53万円
🎓 18歳以上の人が直系尊属から受ける場合390万円 × 15% − 10万円48万5,000円

「暦年課税の年110万円の基礎控除をどう使うのか」。詳しくは次の記事で整理しています。暦年課税とは

相続税と贈与税はどちらが高いのですか?

同じ金額を比べると、一般に贈与税の方が相続税より高くなりやすいです。相続開始前の生前対策を考える方が最も気にしやすいポイントのひとつです。

ただし、前提は少し違います。贈与税は「その年にもらった財産の合計額」に税率を当てますが、相続税は「課税遺産総額」を法定相続分で按分した取得金額に税率を当てます。そのため、数字だけを横並びで見るのではなく、仕組みの違いも一緒に理解しておくと判断しやすくなります。

📈 相続税率表(法定相続分に応ずる取得金額ベース)
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

名義預金とは何ですか?

名義預金とは、名義人と実際の所有者が異なる預金のことをいいます。
具体的には、子や孫のために口座を作ってお金を移していても、実際には親や祖父母が通帳や印鑑を持ち、送金も自分で続けていると、名義預金と見られることがあります。名前だけ子や孫の口座でも、実態として贈与が成立していなければ、相続時に相続財産へ計上されることがあります。

たとえば、Aさんが小学生の孫2人のために孫名義の口座を作り、自分で管理して送金していたケースでは、10年後に亡くなった際、その口座が相続財産として扱われる可能性があります。
ここで大切なのは、「孫のために積み立てた」という気持ちだけでは足りず、受贈者に『もらう』意思があり、贈与が実態として成立しているかという点です。
未成年者への贈与では、贈与契約書を作り、親権者として親が署名・押印し、管理方法まで整えておくことが望ましいです。

制度判断に迷う場合は、契約書や管理方法まで含めて一度整理しておくと安心です。税理士ドットコム

暦年課税と相続時精算課税は、どちらを選べば有利ですか?

暦年課税では、親から法定相続人である子へ贈与した場合、たとえ基礎控除110万円以下でも、相続開始前加算の対象になることがあります。
一方で、法定相続人ではない孫や子の配偶者への贈与は、その加算対象外となるため、暦年課税の110万円基礎控除は、そうした相手への贈与で活用しやすい場面があります。

相続時精算課税では、要件を満たす子や孫への贈与について、年110万円基礎控除の範囲内であれば、贈与税がかからず、相続時加算の対象にもなりません。
そのため、法定相続人である子に毎年110万円以下を贈与したい場合には、候補になりやすい考え方です。
また、相続税がかからない、または低い見込みなら、相続時精算課税でまとまった財産を早めに移す考え方もあります。ここでは入口だけ押さえ、詳しい使い分けはそれぞれの記事を参考にしてください。

⚖️ 暦年課税と相続時精算課税の入口比較
制度向いている場面注意点
📅 暦年課税年110万円を目安に法定相続人以外へ贈与したいとき定期贈与や7年加算に注意します
🏦 相続時精算課税・法定相続人である子に年110万円を贈与したいとき
・相続税がゼロまたは低い見込みで、まとまった財産を早めに移したいとき
一度選ぶと暦年課税に戻れません

まとまった贈与を考えている方は、相続時精算課税の仕組みもあわせて確認しておきましょう。相続時精算課税とは

よくある質問

贈与税は誰が支払いますか?

原則として、財産をもらった人が支払います。渡した人ではないので、ここは最初に押さえておきたい点です。

110万円以下なら申告は不要ですか?

贈与税だけを見れば申告が不要になることが多いですが、相続税との関係や制度選択によっては確認が必要です。

孫への贈与は有利ですか?

暦年課税で法定相続人ではない孫への贈与は、相続開始前加算の対象外となるため、有利に働く場面があります。ただし、定期贈与や名義預金など別の注意点もあるため、全体で判断することが大切です。

不動産を贈与するときは何に注意しますか?

贈与税だけでなく、評価、登記費用、不動産取得税、将来の相続税への影響まで確認する必要があります。

制度判断に迷う場合は、相続税まで含めて一度整理しておくと安心です。税理士ドットコム