※本記事にはアフィリエイト広告(税理士ドットコム/税理士.comへのリンク)が含まれます。
配偶者が相続する場合、「配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからない」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
これは、相続税の「配偶者の税額軽減」という制度です。配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。
ただし、ここで注意が必要です。配偶者の税額軽減を使って相続税が0円になる場合でも、原則として相続税の申告は必要です。また、遺産分割が終わっていない財産には、原則としてこの軽減を使えません。
さらに、一次相続で配偶者に多く相続させすぎると、その後に配偶者が亡くなったときの二次相続で、子どもの相続税負担が重くなることがあります。
この記事では、配偶者の税額軽減の仕組み、申告が必要な理由、遺産分割未了の場合の注意点、二次相続まで見た分け方の考え方を初心者向けに整理します。
配偶者に多く相続させるか、子どもにも分けるかで迷う場合は、一次相続と二次相続の合計で税額を比較することが大切です。
配偶者の税額軽減とは?
配偶者の税額軽減とは、亡くなった人の配偶者が相続や遺贈によって財産を取得した場合に、一定額まで配偶者の相続税を軽減できる制度です。遺贈とは、遺言によって財産を受け取ることです。
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
| 基準 | 内容 | 意味 |
|---|---|---|
| 1億6,000万円 | 最低でもこの金額までは配偶者の税額軽減の対象 | 配偶者が1億6,000万円まで取得しても相続税がかからない |
| 配偶者の法定相続分相当額 | 民法上の配偶者の相続分に相当する金額 | 遺産が大きい場合はこちらが1億6,000万円を超えることがある |
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。正味の遺産額が4億円であれば、配偶者の法定相続分相当額は2億円です。この場合は、1億6,000万円より2億円の方が大きいため、配偶者が2億円まで取得しても配偶者には相続税がかかりません。
一方、正味の遺産額が1億円であれば、配偶者の法定相続分相当額は5,000万円です。この場合は、1億6,000万円の方が大きいため、配偶者が1億円を取得しても、配偶者には相続税がかかりません。
1億6,000万円まで無税でも申告が必要な理由
配偶者の税額軽減で最も誤解されやすいのが、「相続税が0円なら申告しなくてよい」という考え方です。
しかし、配偶者の税額軽減は、相続税の申告書を提出して初めて適用を受ける制度です。配偶者の税額軽減を使った結果、納付税額が0円になる場合でも、相続税申告書の提出が必要です。
相続税の申告期限は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。被相続人とは、亡くなった人のことです。
たとえば、父が亡くなり、母が遺産の大半を相続した結果、母の相続税が0円になったとしても、遺産全体が相続税の基礎控除を超えている場合は、相続税申告が必要になります。
相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
| 計算式 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 相続税の基礎控除額 | 法定相続人3人なら4,800万円 |
法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。正味の遺産額が4,800万円を超える場合は、配偶者の税額軽減で最終的な納税額が0円になるとしても、申告が必要になる可能性があります。
相続税申告を自分で進められるか不安な方は、こちらの記事も参考にしてください。
相続税申告は自分でできる?難しいケースと税理士に頼む判断基準
配偶者の税額軽減を使うには遺産分割が必要
配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産をもとに計算します。つまり、「配偶者が取得する予定」というだけでは、原則として軽減の対象になりません。
相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていない財産は、原則として配偶者の税額軽減の対象になりません。遺産分割とは、相続人同士で誰がどの財産を取得するかを決める手続きです。
ただし、申告期限までに分割できない場合でも、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、その後3年以内に分割できれば、配偶者の税額軽減の適用を受けられる場合があります。
参考:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
| 状況 | 配偶者の税額軽減 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申告期限までに分割済み | 適用できる可能性あり | 申告書に計算内容を反映する |
| 申告期限までに未分割 | 原則として未分割財産には使えない | いったん法定相続分で申告することがある |
| 3年以内に分割見込み | 後から適用できる可能性あり | 申告期限後3年以内の分割見込書を添付 |
| 3年以内に分割できない事情がある | 承認により適用できる場合あり | 税務署長の承認など個別確認が必要 |
遺産分割がまとまらない場合、小規模宅地等の特例など他の重要な特例にも影響することがあります。申告期限が近い場合は、早めに税理士へ相談しましょう。
配偶者に全部相続させると一次相続では有利に見える
配偶者の税額軽減を使うと、一次相続では税負担を大きく抑えられることがあります。一次相続とは、夫婦のうち先に亡くなった方の相続のことです。
たとえば、父が亡くなり、母と子ども2人が相続人になるケースを考えます。父の正味の遺産額が1億円の場合、母がすべて相続しても、1億6,000万円以下であるため、母には相続税がかかりません。
このため、「いったん配偶者に全部相続させれば、相続税を減らせる」と考えたくなります。しかし、相続税対策では、一次相続だけでなく、その後に配偶者が亡くなる二次相続まで考える必要があります。
相続対策では、一次相続で配偶者の税額軽減を大きく使うと、その後の二次相続で子どもに税負担が集中しやすい、という問題意識が示されていました。この記事では、その論点を参考にしつつ、制度の本筋に絞って整理します。
二次相続リスクとは?
二次相続とは、一次相続で財産を受け取った配偶者が、その後に亡くなったときの相続のことです。たとえば、父が先に亡くなり、母と子どもが相続した後、次に母が亡くなったときの相続が二次相続です。
二次相続で注意したいのは、一次相続と比べて相続税の負担が重くなりやすい点です。理由は主に3つあります。
- 二次相続では配偶者の税額軽減を使えない
- 法定相続人が減り、基礎控除額が小さくなる
- 一次相続で配偶者に財産を寄せすぎると、配偶者自身の財産が大きくなる
たとえば、一次相続では母と子ども2人の合計3人が法定相続人であれば、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。しかし、二次相続で母が亡くなり、相続人が子ども2人だけになると、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円になります。
つまり、同じ財産額でも、二次相続では基礎控除が600万円少なくなることがあります。さらに、二次相続では配偶者がいないため、配偶者の税額軽減も使えません。
| 比較項目 | 一次相続 | 二次相続 |
|---|---|---|
| 相続人の例 | 配偶者+子2人 | 子2人 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 4,200万円 |
| 配偶者の税額軽減 | 使える可能性あり | 使えない |
| 注意点 | 配偶者に寄せると一次税額は下がりやすい | 子どもに税負担が集中しやすい |
一次相続と二次相続は合計で考える
配偶者の税額軽減を使うかどうかは、一次相続だけで判断しないことが大切です。一次相続で配偶者が多く取得すれば、その時点の相続税は少なくなることがあります。しかし、その財産が配偶者の手元に残ると、二次相続で子どもに課税される可能性があります。
次の表は、考え方を整理するための簡単な比較です。実際の相続税額は、財産の種類、債務、葬式費用、生前贈与、不動産評価、特例の有無によって変わります。
| 分け方 | 一次相続の特徴 | 二次相続の注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者が多く取得 | 配偶者の税額軽減で一次相続の税額を抑えやすい | 配偶者の財産が増え、二次相続で子どもの負担が増える可能性 |
| 子どもにも一定額を分ける | 一次相続で子どもに相続税が出ることがある | 二次相続の課税財産を抑えられる可能性 |
| 配偶者の生活資金を優先 | 配偶者の老後資金を確保しやすい | 使い切れなかった財産が二次相続の対象になる |
大切なのは、「配偶者に全部渡せば必ず得」と決めつけないことです。配偶者の年齢、生活費、介護費用、住まい、不動産の有無、子どもとの関係、二次相続の見込みを含めて判断する必要があります。
相続財産に不動産がある場合は、評価額によって相続税額が大きく変わることがあります。不動産評価については、こちらの記事も参考にしてください。
配偶者の税額軽減を使うときの注意点
配偶者の税額軽減は非常に大きな制度ですが、使い方を誤ると後で困ることがあります。特に、次の点に注意してください。
| 注意点 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 申告が必要 | 税額0円でも申告書の提出が必要 | 10か月以内に申告準備を進める |
| 遺産分割が必要 | 未分割財産には原則使えない | 早めに遺産分割協議を進める |
| 二次相続リスク | 配偶者に寄せすぎると子どもの税負担が増える可能性 | 一次・二次の合計で比較する |
| 隠した財産は対象外 | 隠ぺい・仮装された財産は軽減対象に含まれない | 名義預金や漏れやすい財産を確認する |
| 小規模宅地等の特例との関係 | 未分割だと他の特例にも影響することがある | 土地や自宅がある場合は専門家へ確認 |
特に、名義預金や死亡前の預金移動がある場合は、配偶者の税額軽減だけで判断しないようにしましょう。申告漏れがあると、後で税務調査の対象になる可能性があります。
名義預金や税務調査については、こちらの記事も参考になります。
税理士に相談した方がよいケース
配偶者の税額軽減は、制度の概要だけ見ると分かりやすく感じます。しかし、実際には遺産分割、二次相続、不動産評価、名義預金、生前贈与などが絡むため、判断が難しいケースがあります。
| 相談した方がよいケース | 理由 | 準備する資料 |
|---|---|---|
| 遺産が基礎控除を超える | 申告が必要になる可能性がある | 財産一覧、通帳、不動産資料 |
| 配偶者に多く相続させる予定 | 二次相続の税負担を比較する必要 | 配偶者自身の財産一覧 |
| 遺産分割がまとまっていない | 配偶者の税額軽減が使えない可能性 | 相続人関係図、遺産分割案 |
| 自宅や土地がある | 小規模宅地等の特例との関係が重要 | 固定資産税通知書、登記簿、路線価資料 |
| 名義預金や生前贈与がある | 申告漏れや税務調査リスクがある | 通帳、贈与契約書、申告書控え |
配偶者の税額軽減を使うと、一次相続の税額は下がることがあります。しかし、二次相続まで含めると、別の分け方の方が有利になることもあります。配偶者の生活資金を確保しながら、子どもの将来の税負担も考えることが大切です。
配偶者の税額軽減、二次相続、遺産分割、不動産評価に不安がある場合は、早めに税理士へ相談しましょう。
相続税申告を税理士に依頼する流れや、相談前に準備する資料はこちらで整理しています。
よくある質問
配偶者の税額軽減はいくらまで使えますか?
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。
配偶者の相続税が0円なら申告しなくてよいですか?
いいえ。配偶者の税額軽減を使って相続税が0円になる場合でも、相続税申告書の提出が必要です。相続税の申告期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
遺産分割が終わっていなくても配偶者の税額軽減は使えますか?
申告期限までに分割されていない財産については、原則として配偶者の税額軽減を使えません。ただし、申告期限後3年以内の分割見込書を添付し、期限後に分割できた場合などは、後から適用できる可能性があります。
配偶者に全部相続させると相続税対策になりますか?
一次相続では税額を抑えられることがあります。しかし、配偶者に財産を寄せすぎると、二次相続で子どもの税負担が増える可能性があります。一次相続と二次相続の合計で考えることが大切です。
二次相続とは何ですか?
二次相続とは、夫婦のうち先に亡くなった方の相続の後、残された配偶者が亡くなったときの相続です。二次相続では配偶者の税額軽減を使えないことが多く、法定相続人も減るため、税負担が重くなることがあります。
まとめ:配偶者の税額軽減は申告と二次相続まで考えて使う
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない大きな制度です。
しかし、税額が0円になる場合でも、相続税申告書の提出は必要です。申告期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。また、遺産分割が終わっていない財産には、原則として配偶者の税額軽減を使えません。
さらに、一次相続で配偶者に財産を寄せすぎると、二次相続で子どもの税負担が重くなることがあります。配偶者の生活資金を確保しながら、子どもへの分け方、二次相続、不動産評価、名義預金まで含めて検討しましょう。
配偶者の税額軽減を使うべきか、どのように遺産分割すべきか迷う場合は、相続税に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
関連して、次の記事も確認しておくと、相続税申告の判断がしやすくなります。

