相続した不動産の評価額は、相続税がかかるかどうかを判断するうえで大きな影響があります。ただし、不動産といっても、土地、建物、マンションでは評価方法が異なります。
土地は路線価方式や倍率方式、建物は固定資産税評価額、マンションは区分所有建物と敷地部分を分けて考える必要があります。特に都心の土地やマンションでは、評価方法を誤ると相続税額に大きな差が出ることがあります。
この記事では、不動産の相続税評価額の基本、土地・建物・マンションの違い、税理士に相談した方がよいケースを解説します。読み終えると、自分で概算できる範囲と、専門家に確認すべき不動産を判断できるようになります。
不動産評価は、相続税に強い税理士の専門性が問われる分野です。評価減の要素を見落とすと、本来より高い評価額で申告してしまう可能性があり、注意が必要です。
不動産の相続税評価額とは?
不動産の相続税評価額とは、相続税を計算するために使う不動産の評価額です。実際に売れる価格や、不動産会社の査定額と同じではありません。
相続税では、被相続人が亡くなった時点の財産を評価します。不動産は相続財産の中でも金額が大きくなりやすく、評価方法によって相続税の申告要否や税額に影響します。
不動産評価では、まず土地と建物を分けて考えます。さらに、マンションの場合は、建物部分だけでなく、敷地に関する権利も評価する必要があります。
| 不動産の種類 | 主な評価方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 土地 | 路線価方式または倍率方式 | 形状・接道・利用状況で評価額が変わる |
| 建物 | 固定資産税評価額を基準 | 貸家の場合は借家権割合などを考慮することがある |
| マンション | 区分所有建物と敷地部分を評価 | 令和6年以後の居住用区分所有財産の評価に注意 |
| 賃貸不動産 | 土地・建物・賃貸状況を確認 | 貸家建付地や賃貸割合の判断が必要 |
土地評価の基本を詳しく確認したい方は、次の記事も参考にしてください。
土地の相続税評価額はどう決まる?
土地の相続税評価額は、主に路線価方式または倍率方式で計算します。どちらを使うかは、その土地が路線価地域にあるか、倍率地域にあるかによって変わります。
路線価方式は、道路に付された路線価をもとに土地を評価する方法です。倍率方式は、固定資産税評価額に国税庁の評価倍率表に記載された倍率を掛けて評価する方法です。
| 評価方法 | 使う土地 | 計算イメージ |
|---|---|---|
| 路線価方式 | 路線価が定められている地域 | 路線価×補正率×土地面積 |
| 倍率方式 | 路線価が定められていない地域 | 固定資産税評価額×評価倍率 |
土地は、単純に面積だけで評価額が決まるわけではありません。奥行、間口、角地、不整形地、私道、セットバック、貸している土地かどうかなどで評価が変わることがあります。
特に都心部の土地では、評価額が高くなりやすいため、少しの補正や減額要素の見落としでも税額に影響する可能性があります。
路線価図の見方を詳しく知りたい方は、次の記事で確認できます。
土地評価に不安がある場合は、相続税申告や不動産評価に慣れた税理士へ早めに相談しましょう。
建物の相続税評価額はどう決まる?
建物の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額をもとに評価します。固定資産税評価額は、市区町村などが固定資産税を計算するために評価した金額です。
自宅の建物であれば、固定資産税通知書や固定資産評価証明書などで評価額を確認できます。土地と比べると、建物評価は比較的確認しやすいことが多いです。
ただし、賃貸している建物の場合は、貸家として評価することがあります。貸家とは、他人に貸している建物のことです。賃貸割合や借家権割合によって評価額が調整されることがあります。
| 建物の種類 | 評価の考え方 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 自宅建物 | 固定資産税評価額を基準 | 固定資産税通知書、評価証明書 |
| 貸家 | 固定資産税評価額から借家権割合等を考慮 | 賃貸借契約書、入居状況 |
| 建築中の建物 | 通常の建物と評価が異なることがある | 工事請負契約書、支払状況 |
| 未登記建物 | 所有者や評価額の確認が必要 | 固定資産税資料、現況資料 |
建物自体は固定資産税評価額で確認しやすくても、土地と一体で評価する場合や賃貸物件の場合は注意が必要です。賃貸アパートや貸家がある場合は、土地の評価も含めて確認しましょう。
マンションの相続税評価額はどう決まる?
マンションの相続税評価額は、建物部分と敷地部分を分けて考えます。分譲マンションでは、区分所有建物と敷地利用権を評価する必要があります。
建物部分は固定資産税評価額をもとに確認します。敷地部分は、マンション全体の敷地に対する持分を確認し、土地評価の方法に従って評価します。
さらに、令和6年1月1日以後に相続、遺贈、贈与で取得した居住用の区分所有財産については、新しい評価ルールの対象になる場合があります。都心部や高層マンションでは、従来の評価額だけで判断しないことが重要です。
| マンション評価の項目 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 建物部分 | 区分所有建物の固定資産税評価額 | 課税明細書で確認する |
| 敷地部分 | 敷地全体と持分割合 | 登記事項証明書や管理資料を確認する |
| 築年数・階数など | 評価ルールに影響することがある | 令和6年以後の評価に注意する |
| 利用状況 | 自用か賃貸中か | 賃貸中の場合は別途確認が必要 |
マンション評価は、戸建て住宅よりも確認項目が多くなる場合があります。特に都心のマンション、高層マンション、賃貸中のマンションでは、税理士に確認した方が安全です。
賃貸不動産の評価はなぜ難しい?
賃貸アパート、貸家、賃貸マンションなどの賃貸不動産は、自宅用不動産より評価が複雑になりやすいです。建物を貸している場合、借りている人の権利が評価に影響することがあります。
土地についても、貸家建付地として評価する場合があります。貸家建付地とは、貸家の敷地として使われている土地のことです。自用地より評価額が下がる場合がありますが、賃貸状況や権利関係の確認が必要です。
ただし、不動産業者や金融機関から「賃貸アパートを建てれば相続税対策になる」と勧められても、必ず有利になるとは限りません。借入金、空室リスク、収益性、将来の売却、二次相続まで含めて判断する必要があります。
| 賃貸不動産の確認点 | なぜ重要か | 初心者が取るべき対応 |
|---|---|---|
| 賃貸借契約 | 貸家や貸家建付地の判断に関係する | 契約書と入居状況を整理する |
| 空室状況 | 賃貸割合に影響することがある | 相続時点の入居状況を確認する |
| 借入金 | 相続財産と債務の両方に影響する | 残高証明書を用意する |
| 収益性 | 節税効果だけで判断すると危険 | 家賃収入・修繕費・空室リスクを確認する |
| 土地評価 | 貸家建付地などの評価判断が必要 | 税理士に評価方法を確認する |
賃貸不動産は、相続税評価だけでなく、将来の管理や収益にも関係します。節税提案を受けた場合も、相続税だけでなく家族全体の資産状況を踏まえて判断しましょう。
不動産評価で税理士に相談した方がよいケースは?
不動産評価は、税理士の専門性によって差が出やすい分野です。特に土地やマンション、賃貸不動産がある場合は、どの税理士に任せても評価額が同じになるとは限りません。
不動産評価に慣れていない税理士の場合、奥行価格補正、不整形地補正、私道、セットバック、貸家建付地、小規模宅地等の特例などの減額要素を見落とす可能性があります。
税理士報酬の安さだけで選ぶと、結果として相続税が高くなる可能性もあります。不動産が相続財産の中心である場合は、相続税申告と不動産評価に慣れた税理士かどうかを確認しましょう。
| 相談した方がよいケース | 理由 | 相談前に用意するもの |
|---|---|---|
| 都心の土地・建物がある | 評価額が大きく税額差も出やすい | 固定資産税通知書、登記事項証明書 |
| マンションを相続した | 区分所有財産の評価確認が必要 | 課税明細書、登記事項証明書、管理資料 |
| 賃貸アパートがある | 貸家建付地や賃貸割合の判断が必要 | 賃貸借契約書、入居状況、借入金資料 |
| 土地の形が複雑 | 補正や減額要素を確認する必要がある | 公図、地積測量図、現況写真 |
| 小規模宅地等の特例を使いたい | 適用できれば評価額が大きく下がる可能性がある | 同居状況、利用状況、取得者の情報 |
| 相続税申告を自分で行うか迷っている | 不動産評価があると申告難易度が上がる | 財産一覧と申告期限を整理する |
不動産評価がある場合、自分で申告できるかどうかも慎重に判断する必要があります。次の記事では、自分で申告しやすいケースと税理士に頼むべきケースを整理しています。
相続税申告は自分でできる?難しいケースと税理士に頼む判断基準
税理士へ依頼する流れや相談前に準備する資料を知りたい方は、こちらも確認してください。
不動産の相続税評価で最初に集める資料は?
不動産の評価を進めるには、まず土地・建物・マンションの所在地、面積、持分、利用状況が分かる資料を集めます。
すべての資料がそろっていなくても、手元にある資料をまとめれば、税理士が不足資料を判断しやすくなります。特に固定資産税通知書は、不動産の概要を把握するための出発点になります。
| 資料 | 分かること | 取得・確認先 |
|---|---|---|
| 固定資産税通知書 | 所在地、評価額、地目、家屋番号など | 手元の課税明細書 |
| 登記事項証明書 | 所有者、面積、持分、権利関係 | 法務局 |
| 公図・地積測量図 | 土地の形状や境界の参考 | 法務局 |
| 路線価図・評価倍率表 | 土地の評価方式 | 国税庁ホームページ |
| 賃貸借契約書 | 賃貸状況、貸家・貸地の確認 | 契約書、管理会社資料 |
| マンション管理資料 | 敷地権、持分、専有部分の情報 | 管理会社、登記資料 |
相続税申告の必要書類を全体的に整理したい方は、次の記事を参考にしてください。
よくある質問
不動産の相続税評価額は売却価格と同じですか?
同じではありません。相続税評価額は相続税を計算するための評価額で、実際の売却価格や不動産会社の査定額とは異なります。土地は路線価方式や倍率方式、建物は固定資産税評価額を基準に評価します。
建物の相続税評価額はどこで確認できますか?
建物の評価額は、固定資産税通知書や固定資産評価証明書で確認できます。自宅建物であれば固定資産税評価額をもとに考えることが一般的です。
マンションの評価は戸建てより簡単ですか?
必ずしも簡単ではありません。マンションは建物部分と敷地部分を分けて評価し、令和6年以後の居住用区分所有財産の評価ルールにも注意が必要です。都心や高層マンションでは税理士確認をおすすめします。
賃貸アパートは相続税対策になりますか?
賃貸アパートにより評価額が下がる場合はありますが、必ず有利になるとは限りません。借入金、空室リスク、収益性、将来の修繕費、二次相続まで含めて判断する必要があります。
不動産評価はどの税理士に頼んでも同じですか?
同じとは限りません。不動産評価に慣れていない場合、補正や減額要素を見落とす可能性があります。土地やマンションが相続財産の中心である場合は、相続税申告と不動産評価に慣れた税理士に相談しましょう。
不動産の相続税評価額は、土地、建物、マンション、賃貸不動産で確認方法が異なります。特に都心の土地やマンション、賃貸不動産がある場合は、評価額の差が相続税額に大きく影響する可能性があります。不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

