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相続対策では、「一次相続では配偶者に多く相続させた方が税金を抑えられる」と考えがちです。たしかに、配偶者には大きな税額軽減があり、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。
しかし、一次相続だけで判断すると、その後に配偶者が亡くなったときの二次相続で、子どもの相続税負担が重くなることがあります。二次相続とは、夫婦のうち先に亡くなった方の相続の後、残された配偶者が亡くなったときの相続です。
結論からいうと、二次相続対策では、一次相続の税額だけでなく、一次相続と二次相続の合計税額で考えることが重要です。配偶者の生活資金を確保しながら、子どもの将来の税負担も見据えて遺産分割を検討する必要があります。
この記事では、二次相続の基本、一次相続で配偶者に全部相続させる注意点、合計税額の簡単な比較、財産の種類別の考え方を初心者向けに整理します。
配偶者の税額軽減、遺産分割、不動産評価、二次相続まで含めて判断する場合は、早めに相続税に詳しい税理士へ相談すると安心です。
二次相続とは?一次相続との違い
二次相続を理解するには、まず一次相続との違いを押さえることが大切です。一次相続とは、夫婦のうち先に亡くなった方の相続です。二次相続とは、その後に残された配偶者が亡くなったときの相続です。
たとえば、父・母・子ども2人の家族で、父が先に亡くなった場合、父の相続が一次相続です。その後、母が亡くなったときの相続が二次相続です。
| 項目 | 一次相続 | 二次相続 |
|---|---|---|
| 例 | 父が亡くなる | 母が亡くなる |
| 相続人 | 母+子ども | 子どものみ |
| 配偶者の税額軽減 | 使える | 使えない |
| 注意点 | 配偶者に寄せると税額を抑えやすい | 子どもに税負担が集中しやすい |
二次相続で税負担が重くなりやすい理由は、主に2つあります。1つ目は、二次相続では配偶者の税額軽減を使えない点です。2つ目は、相続人が減ることで相続税の基礎控除額が下がることがある点です。
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。たとえば、一次相続で相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。一方、二次相続で子ども2人だけが相続人になると、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円になります。
配偶者の税額軽減の基本は、こちらの記事で詳しく整理しています。
配偶者の税額軽減とは?1億6,000万円まで無税でも申告が必要な理由
一次相続で配偶者に寄せすぎると何が起きる?
一次相続では、配偶者の税額軽減を使うことで、配偶者の相続税を大きく減らせることがあります。配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。
そのため、一次相続だけを見ると、「配偶者に全部相続させるのが得」と感じることがあります。しかし、配偶者に財産を寄せすぎると、配偶者自身の財産が増え、そのまま二次相続の課税対象になる可能性があります。
| 分け方 | 一次相続のメリット | 二次相続の注意点 |
|---|---|---|
| 配偶者に多く相続 | 一次相続の税額を抑えやすい | 二次相続で子どもの負担が増えやすい |
| 子どもにも一部相続 | 一次相続で税額が出る場合あり | 二次相続の課税財産を減らせる可能性 |
| 生活資金を優先 | 配偶者の老後資金を確保しやすい | 残った財産が二次相続の対象になる |
重要なのは、配偶者の税額軽減を使うこと自体が悪いわけではないという点です。問題は、一次相続の税額だけを見て、二次相続の税額や配偶者自身の財産を考えずに分け方を決めてしまうことです。
モデルケース:一次相続と二次相続の合計税額を比べる
ここでは、考え方を分かりやすくするために、簡単なモデルケースで比較します。実際の相続税額は、不動産評価、生命保険金、債務、葬式費用、生前贈与、小規模宅地等の特例などによって変わります。
前提は次のとおりです。
- 父の遺産:1億円
- 相続人:母と子ども2人
- 母自身の財産や生活費による減少は考慮しない
- 小規模宅地等の特例などは使わない簡易計算
このケースでは、一次相続の基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。父の遺産1億円から基礎控除4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は5,200万円です。
相続税の総額は、いったん法定相続分どおりに分けたものとして計算します。配偶者の法定相続分は2分の1、子ども2人はそれぞれ4分の1です。
ケースA:母が1億円をすべて相続する場合
母が父の遺産1億円をすべて相続する場合、一次相続では配偶者の税額軽減により、母の相続税は0円になります。子ども2人は相続分がないため、相続税は0円です。
しかし、その後に母が亡くなり、母の財産1億円を子ども2人が相続すると、二次相続では配偶者の税額軽減を使えません。子ども2人の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。
この場合、簡易計算では、二次相続の子ども2人の相続税のトータルは約770万円になります。一次相続は0円でも、一次相続と二次相続の合計では約770万円です。
ケースB:母が5,000万円、子どもが2,500万円ずつ相続する場合
次に、一次相続で母が5,000万円、子ども2人が2,500万円ずつ相続する場合を考えます。この場合、一次相続では子どもにも相続税がかかり、簡易計算では子ども2人の税額のトータルは合計約315万円です。また配偶者の税額軽減により、母の相続税は0円になります。
一方、母が取得する財産は5,000万円に抑えられるため、その後の二次相続で子ども2人が相続する財産も5,000万円になります。子ども2人の基礎控除は4,200万円なので、子ども2人の税額のトータルは簡易計算で約80万円です。
この場合、一次相続約315万円+二次相続約80万円=合計約395万円です。
スマホでも見やすいように、合計額だけを簡単に比較すると次のようになります。
| 分け方 | 合計税額 | 差額 |
|---|---|---|
| 母がすべて相続 | 約770万円 | 高くなりやすい |
| 子どもにも一部相続 | 約395万円 | 約375万円少ない |
この例では、一次相続で子どもにも一部相続させた方が、一次相続と二次相続の合計税額は約375万円少なくなります。
ただし、これはあくまで簡単なモデルケースです。実際には、配偶者の生活費、介護費用、配偶者自身の財産、不動産の評価、小規模宅地等の特例、生命保険金、生前贈与などを含めて判断する必要があります。
二次相続対策では「税額」だけでなく生活資金も考える
二次相続対策では、子どもの税負担を減らすことだけを考えればよいわけではありません。残された配偶者の生活資金を確保することも非常に重要です。
一次相続で子どもに財産を多く分けすぎると、配偶者の老後資金や介護費用が不足するおそれがあります。一方で、配偶者にすべて相続させると、二次相続で子どもに税負担が集中しやすくなります。
そのため、二次相続対策では、次の3つを同時に考えることが大切です。
- 配偶者の生活費・医療費・介護費用を確保する
- 二次相続で子どもに残る財産額を見積もる
- 一次相続と二次相続の合計税額を比較する
特に、自宅不動産がある家庭では、配偶者が住み続けるための権利や生活資金も重要です。節税だけを優先して、配偶者の暮らしが不安定になる分け方は避けるべきです。
財産の種類ごとに分け方を考える
二次相続対策では、財産を単純に金額だけで分けるのではなく、財産の種類ごとに分け方を考えることが大切です。預金、不動産、生命保険金、株式などは、相続後の使いやすさや税務上の扱いが異なります。
| 財産の種類 | 考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 配偶者の生活費として使いやすい | 二次相続まで残ると課税対象になる |
| 自宅不動産 | 配偶者の住まいを確保しやすい | 小規模宅地等の特例や評価額を確認 |
| 賃貸不動産 | 収益を生む財産として活用できる | 評価・管理・分割方法が複雑になりやすい |
| 生命保険金 | 受取人固有の財産として使いやすい | 非課税枠500万円×法定相続人の数を確認 |
| 有価証券 | 分けやすい場合がある | 値動きや譲渡時の税金も考慮 |
たとえば、配偶者には生活費として使いやすい預金を残し、将来値上がりしやすい財産や管理しやすい財産を子どもに一部相続させる、という考え方もあります。ただし、どの分け方がよいかは家庭ごとに異なります。
不動産評価がある場合は、評価額によって一次相続・二次相続の税額が大きく変わることがあります。不動産評価については、こちらの記事も参考にしてください。
二次相続対策でよくある失敗
二次相続対策でよくある失敗は、一次相続の納税額だけを見て分け方を決めてしまうことです。配偶者の税額軽減により一次相続の税額が0円になると、安心してしまいがちですが、二次相続では同じ軽減を使えません。
| よくある失敗 | 起こりやすい問題 | 対策 |
|---|---|---|
| 配偶者に全部相続させる | 二次相続で子どもの税負担が増える | 一次・二次の合計で比較する |
| 子どもに分けすぎる | 配偶者の生活資金が不足する | 老後資金を先に見積もる |
| 不動産を考慮しない | 納税資金や分割で困る | 評価額と売却可能性を確認する |
| 名義預金を見落とす | 申告漏れや税務調査のリスク | 通帳・資金移動を確認する |
名義預金や税務調査の不安がある場合は、こちらの記事もあわせて確認してください。
税理士に相談した方がよいケース
二次相続対策は、家庭ごとに最適な分け方が異なります。配偶者の生活資金、子どもの人数、不動産の有無、生命保険金、名義預金、生前贈与などを総合して考える必要があるため、自己判断が難しいケースも多くあります。
| 相談した方がよいケース | 理由 | 準備する資料 |
|---|---|---|
| 遺産が基礎控除を超える | 相続税申告が必要になる可能性 | 財産一覧、通帳、不動産資料 |
| 配偶者に多く相続させる予定 | 二次相続の税額比較が必要 | 配偶者自身の財産一覧 |
| 自宅や土地がある | 評価額や特例で税額が変わる | 固定資産税通知書、登記簿、路線価資料 |
| 賃貸不動産がある | 評価・収益・分割が複雑になりやすい | 賃貸借契約書、収支資料 |
| 生命保険金がある | 非課税枠や受取人の確認が必要 | 保険証券、支払通知書 |
| 名義預金や生前贈与がある | 申告漏れや税務調査リスクがある | 通帳、贈与契約書、申告書控え |
二次相続対策では、「一次相続で税額を0円にすること」が必ずしも最善とは限りません。配偶者の生活を守りながら、子どもの将来の税負担も考える必要があります。
一次相続と二次相続の合計税額、配偶者の生活資金、不動産評価、遺産分割に不安がある場合は、早めに税理士へ相談しましょう。
相続税申告を税理士に依頼する流れや、相談前に準備する資料はこちらで整理しています。
よくある質問
二次相続とは何ですか?
二次相続とは、夫婦のうち先に亡くなった方の相続の後、残された配偶者が亡くなったときの相続です。たとえば、父が亡くなった後に母が亡くなった場合、母の相続が二次相続です。
なぜ二次相続で相続税が増えるのですか?
二次相続では配偶者の税額軽減を使えないことが多く、法定相続人が減って基礎控除額も下がることがあります。さらに、一次相続で配偶者に財産を寄せすぎると、その財産が二次相続で子どもに課税される可能性があります。
一次相続では配偶者に全部相続させた方がよいですか?
必ずしもそうとは限りません。配偶者に全部相続させると、一次相続では税額を抑えやすい一方、二次相続で子どもの税負担が増える場合があります。一次相続と二次相続の合計で考えることが大切です。
二次相続対策では何を確認すればよいですか?
配偶者自身の財産、一次相続で取得する財産、子どもの人数、不動産評価、生命保険金、名義預金、生前贈与を確認しましょう。特に、配偶者の生活資金と子どもの将来の税負担のバランスが重要です。
二次相続対策は自分でできますか?
財産が預金だけで少額の場合は整理しやすいこともあります。しかし、不動産、生命保険、名義預金、生前贈与がある場合や、遺産が基礎控除を超える場合は、相続税に詳しい税理士へ相談した方が安心です。
まとめ:二次相続対策は「一次相続だけで得か」を見ない
二次相続対策では、一次相続の相続税だけで判断しないことが大切です。一次相続で配偶者に多く相続させると、配偶者の税額軽減により税額を抑えやすくなります。しかし、その財産が配偶者の手元に残ると、二次相続で子どもに課税される可能性があります。
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。一次相続で相続人が配偶者と子ども2人なら4,800万円ですが、二次相続で子ども2人だけになると4,200万円になります。二次相続では配偶者の税額軽減も使えないため、税負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
大切なのは、配偶者の生活資金を守りながら、一次相続と二次相続の合計税額を比べることです。不動産、生命保険金、名義預金、生前贈与がある場合は、財産の種類ごとに分け方を検討しましょう。
二次相続まで含めた遺産分割に迷う場合は、早めに相続税に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
関連して、次の記事も確認しておくと、相続税申告の判断がしやすくなります。

