名義預金とは、口座名義は子や孫など家族になっていても、実質的には亡くなった方の財産と判断される預金のことです。たとえば、祖父母が孫名義の口座を作り、長年お金を入れていたものの、通帳や印鑑を祖父母自身が管理していた場合などが問題になります。
相続税では、預金口座の名義だけで判断するわけではありません。誰が資金を出したのか、誰が通帳や印鑑を管理していたのか、贈与の意思表示があったのかなど、実態を見て判断されます。
この記事では、名義預金とは何か、相続税で問題になる判断基準、名義預金とされないための生前対策を、相続の非専門家にも分かりやすく解説します。読み終えると、家族名義の預金を相続税申告に含めるべきか、税理士に相談すべきかを判断しやすくなります。
子や孫名義の預金がある場合、申告漏れになると税務調査で指摘される可能性があります。名義預金かどうか不安な場合は、相続税申告前に専門家へ確認しましょう。
名義預金とは?
名義預金とは、口座の名義人と実際のお金の持ち主が異なる預金のことです。相続税では、口座名義が子や孫であっても、実質的に亡くなった方の財産と判断されれば、相続財産として申告する必要があります。
たとえば、祖父が孫名義の口座を作り、毎年お金を入れていたものの、孫本人はその口座の存在を知らず、通帳や印鑑も祖父が管理していた場合、その預金は「孫の財産」ではなく「祖父の財産」と判断される可能性があります。
相続税では、形式よりも実態が重要です。口座の名義だけを見て「これは孫の預金だから相続税申告に入れなくてよい」と判断すると、申告漏れになるおそれがあります。
| 預金の種類 | 特徴 | 相続税での注意点 |
|---|---|---|
| 通常の本人預金 | 本人が資金を出し、本人が管理している | 本人の財産として扱う |
| 贈与済みの預金 | 贈与契約があり、受け取った人が管理している | 贈与の事実を説明できるかが重要 |
| 名義預金 | 名義は家族だが、実質的には亡くなった方が管理していた | 相続財産として申告が必要になる可能性がある |
名義預金が相続税で問題になる理由
名義預金が問題になるのは、相続税の申告漏れになりやすいからです。相続人が「子ども名義」「孫名義」と思って申告から外していても、税務署から見ると、亡くなった方の財産と判断されることがあります。
国税庁は相続税の申告をする際、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなどは相続税の課税対象としています。被相続人とは、亡くなった方のことです。
つまり、相続税申告では「誰の名前の口座か」だけではなく、「そのお金は本当は誰のものか」を確認する必要があります。
| よくあるケース | 問題になりやすい理由 | 確認すること |
|---|---|---|
| 祖父母が孫名義の口座を作った | 孫本人が贈与を受けた認識を持っていない可能性がある | 贈与契約、通帳管理、入出金履歴 |
| 親が子名義の預金を長年管理していた | 子が自由に使えない預金は親の財産と見られやすい | 通帳・印鑑・キャッシュカードの管理者 |
| 毎年110万円以下で入金していた | 基礎控除以下でも、贈与の実態がなければ問題になる | 贈与の意思表示と受贈者の管理実態 |
| 相続直前に家族名義へ移した | 相続財産の移転と見られる可能性がある | 移転時期、理由、契約書、申告状況 |
相続税申告の必要書類を整理したい方は、次の記事も参考にしてください。
名義預金と判断されやすいポイント
名義預金かどうかは、1つの事情だけで決まるわけではありません。資金の出どころ、通帳や印鑑の管理、贈与契約の有無、名義人が自由に使えたかなどを総合して判断します。
特に重要なのは、名義人本人がその預金を自分の財産として認識し、自由に管理できていたかどうかです。
| 判断ポイント | 名義預金と見られやすい例 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 資金の出どころ | 亡くなった方の収入や退職金から入金されている | 贈与の記録を残す |
| 通帳・印鑑の管理 | 亡くなった方が通帳や印鑑を持っていた | 受け取った人が管理する |
| 贈与契約の有無 | 口頭でも書面でも贈与の合意が確認できない | 贈与契約書を作成する |
| 名義人の認識 | 子や孫が口座の存在を知らない | 贈与の事実を本人に伝える |
| 自由に使えたか | 名義人が引き出せない、使えない | 名義人本人が管理・利用できる状態にする |
| 贈与税申告 | 多額の贈与なのに申告がない | 必要に応じて贈与税申告を行う |
「毎年110万円以下なら必ず大丈夫」と考えるのは危険です。贈与税の基礎控除額以下であっても、そもそも贈与が成立していたと説明できなければ、名義預金と判断される可能性があります。
名義預金で相続税が増える具体例
名義預金は、相続税額に直接影響します。たとえば、亡くなった方の財産が基礎控除額に近い場合、家族名義の預金を加えることで相続税申告が必要になることがあります。
次の例で考えてみます。
| 項目 | 名義預金を含めない場合 | 名義預金を含める場合 |
|---|---|---|
| 相続財産評価額 | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 孫名義の預金 | 申告に含めない | 600万円を相続財産に加える |
| 相続財産の合計 | 4,000万円 | 4,600万円 |
| 相続人2人の基礎控除額 | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 申告の判断 | 基礎控除以下の可能性 | 基礎控除を超える可能性 |
この例では、孫名義の預金600万円を相続財産に含めると、相続財産の合計が4,600万円になり、基礎控除額4,200万円を超える可能性があります。
つまり、名義預金を見落とすと、「本来は相続税申告が必要だったのに申告していなかった」という状態になるおそれがあります。相続税がかかるかどうかの境目にいる家庭では、特に注意が必要です。
相続税申告を自分で進めるか迷っている方は、次の記事も確認してください。
相続税申告は自分でできる?難しいケースと税理士に頼む判断基準
名義預金とされないための生前対策
名義預金とされないためには、生前から「贈与した事実」を説明できる形にしておくことが重要です。単に子や孫名義の口座へ入金するだけでは不十分です。
贈与とは、あげる人ともらう人の合意によって成立する財産の移転です。祖父母が一方的に孫名義の口座へ入金しているだけでは、孫が贈与を受けたと説明しにくい場合があります。
| 対策 | 内容 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 贈与契約書を作る | 誰が誰に、いつ、いくら贈与したか記録する | 贈与の合意を説明しやすくなる |
| 受け取る人が通帳を管理する | 子や孫本人が通帳・印鑑・カードを管理する | 名義人本人の財産と説明しやすい |
| 振込で記録を残す | 現金手渡しではなく口座振込にする | 資金移動の証拠が残る |
| 贈与税申告を検討する | 110万円を超える贈与などでは申告を行う | 贈与の事実を説明する資料になる |
| 毎年同じ時期・同額を機械的に続けない | 定期贈与と見られないよう注意する | 贈与計画の作り方に注意が必要 |
贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。ただし、基礎控除以下であっても、贈与の実態がなければ名義預金の問題は残ります。金額だけでなく、契約・管理・記録を整えることが大切です。
簡易な現金贈与契約書の例
■現金贈与契約書に入れる主な項目と簡易例
※実際に使う場合は、家族関係、贈与額、贈与方法、贈与税申告の要否によって調整が必要です。作成前に税理士・行政書士などの専門家へ確認してください。
現金贈与契約書(例) 贈与者 住所: 氏名: 受贈者 住所: 氏名: 第1条 贈与者は、受贈者に対し、金○○万円を贈与し、受贈者はこれを受諾した。 第2条 贈与者は、令和○年○月○日、受贈者名義の下記口座へ振り込む方法により贈与する。 金融機関名: 支店名: 口座種別: 口座番号: 口座名義: 第3条 受贈者は、贈与を受けた後、当該預金を自己の財産として管理する。 以上の契約成立を証するため、本書2通を作成し、贈与者および受贈者が署名押印のうえ、各1通を保有する。 令和○年○月○日 贈与者 氏名: 印 受贈者 氏名: 印
この例は、現金贈与の基本的な記録を残すための簡易例です。未成年の孫へ贈与する場合、親権者の関与や管理方法も問題になることがあります。形式だけ整えても、実際の管理が祖父母のままであれば名義預金と判断される可能性があります。
相続後に名義預金が見つかった場合の対応
相続後に、子や孫名義の預金通帳が見つかった場合は、すぐに「これは名義人の財産」と決めつけないことが大切です。まずは、資金の出どころと管理状況を確認しましょう。
確認すべき資料は、通帳、入出金履歴、印鑑、キャッシュカード、贈与契約書、贈与税申告書、家族間のメモなどです。過去の入金経緯を確認することで、名義預金か贈与済み財産かを判断しやすくなります。
| 確認する資料 | 確認できること | 対応 |
|---|---|---|
| 通帳・入出金履歴 | 誰がいつ入金したか | 資金の出どころを確認する |
| 印鑑・キャッシュカード | 誰が管理していたか | 保管場所や利用者を確認する |
| 贈与契約書 | 贈与の合意があったか | 日付・金額・署名押印を確認する |
| 贈与税申告書 | 贈与として申告していたか | 申告済み資料を確認する |
| 名義人の認識 | 本人が自分の財産と認識していたか | 家族内で事実関係を整理する |
名義預金かどうかは、相続税申告の財産額に直結します。判断に迷う場合は、自己判断で除外せず、税理士に確認しましょう。
税理士へ依頼する流れや相談前に準備する資料は、次の記事で整理しています。
税理士に相談した方がよいケース
名義預金は、相続税の税務調査で問題になりやすい論点です。特に、家族名義の預金が複数ある場合、金額が大きい場合、贈与契約書がない場合は、税理士に相談した方が安全です。
また、相続税申告後に名義預金が発覚すると、修正申告や追加納税が必要になることがあります。申告前に確認しておくことで、後から大きな負担になるリスクを減らせます。
| 相談した方がよいケース | 理由 | 相談前に準備するもの |
|---|---|---|
| 子や孫名義の預金がある | 名義預金かどうか判断が必要 | 通帳、入出金履歴、印鑑の保管状況 |
| 亡くなった方が通帳を管理していた | 被相続人の財産と見られやすい | 保管場所、管理者、利用状況 |
| 贈与契約書がない | 贈与の合意を説明しにくい | 振込履歴、家族間の記録 |
| 毎年同じ金額を入金していた | 贈与計画や実態の確認が必要 | 贈与時期、金額、申告状況 |
| 基礎控除に近い財産額である | 名義預金を足すと申告が必要になる可能性がある | 財産一覧、預金一覧 |
| 相続税申告を自分で進めている | 申告漏れリスクが高い | 財産資料一式 |
名義預金は、金額だけでなく、過去の管理状況や贈与の実態を確認する必要があります。判断に迷った場合は、早めに相続税に詳しい税理士へ相談しましょう。
よくある質問
名義預金とは何ですか?
名義預金とは、口座名義は子や孫など家族でも、実質的には亡くなった方の財産と判断される預金のことです。資金の出どころや通帳の管理状況などを見て判断します。
孫名義の預金でも相続税の対象になりますか?
対象になることがあります。祖父母が資金を出し、通帳や印鑑を管理しており、孫本人が自由に使えない状態であれば、名義預金として相続財産に含める必要がある可能性があります。
毎年110万円以下なら名義預金になりませんか?
必ずしもそうではありません。110万円以下で贈与税がかからない場合でも、贈与契約や管理実態がなければ、名義預金と判断される可能性があります。
贈与契約書があれば必ず名義預金を避けられますか?
贈与契約書は重要な資料ですが、それだけで必ず安全とはいえません。受け取った人が通帳を管理し、自由に使える状態だったかなど、実態も確認されます。
相続後に家族名義の通帳が見つかった場合はどうすればよいですか?
まず資金の出どころ、通帳や印鑑の管理者、贈与契約書の有無、名義人の認識を確認しましょう。判断に迷う場合は、相続税申告前に税理士へ相談してください。
名義預金は、相続税申告で見落としやすい財産です。口座名義が子や孫であっても、実質的に亡くなった方の財産と判断されれば、相続税の課税対象になる可能性があります。申告漏れや税務調査が不安な場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

